特別養護老人ホーム 瑞雲荘
施設概要

国東半島のほぼ真中に位置し、風光明媚な自然環境の中にあります。
豊かな緑と温かな人情、澄みきった空気は、自然に親しみゆとりとくつろぎを味わうには最適の環境です。
豊かな緑と温かな人情、澄みきった空気は、自然に親しみゆとりとくつろぎを味わうには最適の環境です。
施設の種類 | ・指定介護老人福祉施設(平成19年4月1日指定)
大分県第4471000432号 ・指定短期入所生活介護
大分県第4471000457号 ・指定介護予防短期入所生活介護 大分県第4471000457号 |
施設の目的 | 介護保険要介護認定者の生活支援 |
運営法人 | 社会福祉法人 ひまわり |
施設の名称 | 特別養護老人ホーム 瑞雲荘 |
特別養護老人ホーム 瑞雲荘ショートステイ | |
施設の所在地 | 〒879-0902 杵築市大田沓掛2373番地 |
電話番号 | 0978-52-2233(代表) |
開設年月日 | 平成19年4月1日 |
入所定員 | 介護老人福祉施設/ 50名 |
短期入所生活介護/ 10名 |
利用料金
サービス利用料金表(入所)
【多床室】(1日あたり)※掲載の料金は1割負担の場合です。
基準額(食費:1,445円、居住費:855円)※令和3年8月1日現在
1.ご契約者の要介護度と
サービス利用負担額 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 | |
2.食 費(保険対象外) | 1,445円 | ||||
3.居住費(保険対象外) | 855円 |
【その他自己負担料金】
※条件に該当する方のみの適用となります。また、体制加算に関しては、事業所の体制変更によって算定要件を満たすことになった時には加算算定される場合がございます。予めご了承ください。
※条件に該当する方のみの適用となります。また、体制加算に関しては、事業所の体制変更によって算定要件を満たすことになった時には加算算定される場合がございます。予めご了承ください。
加算料金(費目) | 日額 | 備考 |
入院・外泊時施設サービス費自己負担金
(外泊時加算) | 246円/日 | ・外泊、又は入院時に居室を確保している場合に、居住費を徴収させていただきます。 ・介護福祉施設サービス費の1割負担として、上記居住費(利用料段階に応じて0~840円)に別途加算されます。 ・加算要件としては、入院・外泊した翌日から帰ってきた前日までの期間(6日間を限度として加算算定。但し、月をまたがってしまった場合は、最大12日間となります。)が対象となります。 ・減免対象者の方(利用料段階第1段階~3段階)について、入院・外泊時施設サービス費用(320円)算定時は、通常の負担限度額(利用料段階に応じて0~320円)を、それ以外の期間は、一律320円のご負担になります。ご了承ください。 |
初期加算自己負担金 | 30円/日 | ・介護福祉施設サービス費の1割負
・新規入所及び、入院期間が30日を超えて、再度入所してきた場合に、最大30日間算定されます。 |
日常生活継続
支援加算 | 36円/日 | ・入所者の総数のうち①要介護4,5の入所者の占める割合が100分の70以上②日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Mの入所者の占める割合が100分の65以上または③たんの吸引等を必要とする入所者の占める割合が100分の15以上であること。
※①~③のいずれかの要件を満たすこと。 ・介護福祉士の数が常勤換算方法で、入所者の数が6またはその端数を増すごとに1以上であること。 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ)
自己負担金
(体制加算) | 22円/日 | ・夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合 |
看護体制加算II)
自己負担金
(体制加算) | 13円/日 | ①看護職員を常勤換算方法で入所者数が25又はその端数を増すごとに1名以上配置していること ②最低基準を1人以上上回って看護職員を配置していること ③当該施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保していること |
看護体制加算(I)自己負担金(体制加算) | 6円/日 | ・常勤の看護師を1名以上配置している場合 |
療養食加算 自己負担金 | 6円/回 | 医師の食事箋に基づき療養食を提供した場合。介護福祉施設療養食加算費の1割負担 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円/日 | 施設における利用者の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上。 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満である場合にあっては、1以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては、1に、当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
|
栄養マネジメント強化体制加算 | 11円/日 | ・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること。 ・低栄養状態のリスクの高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。 ・低栄養状態のリスクが低い入所者にも食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること。 ・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 |
介護職員処遇
改善加算(Ⅰ) | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数×8.3% | イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用 の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(3)当該事業者において、(1)の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実 施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること
(4)当該事業者において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃 金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該事業者において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。
① 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(8)平成20年10月から)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改 善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を
全ての介護職員に周知していること。
|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の2.7% |
|
○当施設の居住費・食費の負担額(ショートステイを含む)世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税非課税者)や、生活保護を受けておられる方の場合は、施設利用・ショートステイの居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。
内容については、以下の通りです。
●基準費用額 | |||
サービス利用料金表(入所) | |||
第4段階 (市区町村民税課税世帯等) | 居室形態 多床室 | 居住費(滞在費) | 食費 |
855円/日 | 1,445円/日 | ||
●負担限度額 | |||
第3段階② (年金120万円超) | 居室形態 多床室 | 居住費(滞在費) | 食費 |
370円/日 | 1,360円/日 | ||
第3段階① (年金120万円以下等) | 370円/日 | 650円/日 | |
第2段階 (年金80万円以下等) | 370円/日 | 390円/日 | |
第1段階 (生活保護受給者等) | 0円/日 | 300円/日 |
介護保険の給付対象とならないサービス<サービスの概要と利用料金>
- 食 費 1,445円(日額)
- 居住費 多床室 855円(日額)
- 理髪・美容
[理髪サービス]
理容師の出張による理髪サービス(調髪、顔剃)をご利用いただけます。
利用料金: 1,500円(1回あたり ) - 貴重品の管理
ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。(無料)
詳細は、以下の通りです。
○管理する金銭の形態:施設の指定する金融機関に預け入れている預金
○お預かりするもの :上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書
○保管管理者:施設長
○出納方法:手続きの概要は以下の通りです。
・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出していただきます。
・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。
・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しをご契約者へ交付します。 - レクリエーション、クラブ活動
ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。 - 複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 - 契約書第19条に定める所定の料金
ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る
利用料金のお支払い方法
お支払方法につきましては以下の通りです。利用料は1ヶ月毎に計算してご請求いたします。
- 金融機関口座からの自動引き落とし
- 指定銀行口座への振り込み
- 窓口での現金払い
利用料金(SS)
サービス利用料金(ショートステイ)
【多床室】(1日あたり)※掲載の料金は1割負担の場合です。 | |||||||
基準額(食費:1,445円、居住費:855円) ※令和3年8月1日現在 | |||||||
ご契約者の要介護度とサービス
利用負担額 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | |
2.食 費(保険対象外) | 1,445円 | ||||||
3.居住費(保険対象外) | 855円 |
【その他自己負担料金】
※その他自己負担金として、下記備考欄の要件に該当する場合に以下の金額が加算されます。
※その他自己負担金として、下記備考欄の要件に該当する場合に以下の金額が加算されます。
加算料金(費目) | 日額 | 備考 |
送迎加算 | 184円/回 | 短期入所生活介護サービス費の1割負担として、入退所の際に、施設から送迎を行った場合に加算されます。 ・左記の料金は、片道の料金となります。 |
サービス提供体制加算(II) 自己負担金 | 18円/日 | ・介護福祉士が60%以上配置されている場合 |
夜勤職員配置加算自己負担金
(体制加算) ※介護予防にはなし | 13円/日 | 夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合 |
療養食加算自己負担金 | 8円/回 | 医師の食事箋に基づき療養食を提供した場合。 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数×8.3% | イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用 の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(3)当該事業者において、(1)の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実 施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること
(4)当該事業者において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃 金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該事業者において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。
① 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(8)平成20年10月から)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改 善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を
全ての介護職員に周知していること。 |
特定介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数×2.7% | 現⾏の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること ・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を⾏っていること ・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた⾒える化を⾏っていること |
長期利用者提供減算 | -30円/日 | 連続して30日を超えて同一の短期入所生活介護の利用している利用者に、短期入所生活介護を提供した場合、減算の対象となります。 |
○当施設の居住費・食費の負担額(ショートステイを含む)世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税非課税者)や、生活保護を受けておられる方の場合は、施設利用・ショートステイの居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。
内容については、以下の通りです。
●基準費用額 | |||
サービス利用料金表(ショートステイ) | |||
第4段階 (市区町村民税課税世帯等) | 居室形態 多床室 | 居住費(滞在費) | 食費 |
855円/日 | 1,445円/日 | ||
●負担限度額 | |||
第3段階② (年金120万円超) | 居室形態 多床室 | 居住費(滞在費) | 食費 |
370円/日 | 1,300円/日 | ||
第3段階① (年金120万円以下等) | 370円/日 | 1,000円/日 | |
第2段階 (年金80万円以下等) | 370円/日 | 600円/日 | |
第1段階 (生活保護受給者等) | 0円/日 | 300円/日 |
介護保険の給付対象とならないサービス<サービスの概要と利用料金>
- 食 費 朝食(407円)昼食(519円)夕食(519円)
- 居住費 多床室 855円(日額)
- 理髪・美容
[理髪サービス]
理容師の出張による理髪サービス(調髪、顔剃)をご利用いただけます。
利用料金:1回あたり1,500円 - レクリエーション、クラブ活動
ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。 - 複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
利用料金のお支払い方法
お支払方法につきましては以下の通りです。利用料は1ヶ月毎に計算してご請求いたします。
- 金融機関口座からの自動引き落とし
- 指定銀行口座への振り込み
- 窓口での現金払い
ご利用案内
特別養護老人ホーム瑞雲荘(指定介護老人福祉施設)

「要介護」と認定された方が施設介護サービス計画(ケアプラン)に基づき、食事、入浴、排せつ、機能訓練等の介護サービスが利用できる介護施設です。
入所対象者・・・原則として、介護保険要介護認定で要介護度3~5と判定を受けた方。但し、以下のような考慮事項を勘案して特別養護老人ホーム以外での生活が困難な事情があり、保険者が認めた場合、要介護1~2の方も入所対象となります。(特例入所)
①認知症で、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られること
②知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られること
③深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
④単身世帯等家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分であること
なお、その場合であっても、必要に応じて市町村の意見も聞きながら特例入所の対象として認められるか検討することになります。
①認知症で、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られること
②知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られること
③深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
④単身世帯等家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分であること
なお、その場合であっても、必要に応じて市町村の意見も聞きながら特例入所の対象として認められるか検討することになります。
入所手続・・・当施設で用意しております所定の申込書に記入の上提出していただきます。
入所が決定いたしますと当施設との契約を交わしていただくことになります。
入所が決定いたしますと当施設との契約を交わしていただくことになります。
入所者へのサービス・・・可能な限り在宅に近い環境でひとりひとりの身体状況に応じた適切なケアプランの作成・サービスを実施します。
季節に合わせた行事、体調や嗜好を考慮し、栄養バランスの取れた食事を提供します。
季節に合わせた行事、体調や嗜好を考慮し、栄養バランスの取れた食事を提供します。
ショートステイ (短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)

ご家族の方等が一時的に介護できない場合に、入所し、必要な介護サービスを受けることのできる施設です。
利用対象者・・・介護保険要介護認定で要支援1~2、要介護度1~5と判定を受けた方
利用手続き・・・当施設で用意しております所定の申込書に記入の上提出していただきます。また、ご利用にあたっては、担当の居宅介護支援事業所(ケアプランステーション)にご相談の上お申し込みください。